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令和8年4月6日発行 第3593号 掲載

令和8年度安全性検査で説明会/農研機構農機研

 農研機構農業機械研究部門は3月26日、埼玉県さいたま市の同部門研究交流センターはなの木ホールで「令和8年度農業機械安全性検査等に関する説明会」を開催した。令和8年度も例年同様に農研機構法に基づいて▽農業機械安全性検査▽農業機械一般性能検査▽OECDテストを実施。道路運送車両法等に基づく農耕作業用自動車等機能確認を行う。令和8年度から自動化システム、ロボットシステムに型式名を付与する新たな運用も開始した。検査申し込みを令和8年4月1日~令和9年3月12日まで受け付けている。
 会の冒頭で長崎裕司所長が「令和6年の農作業死亡者数は287人。前年より51人増えており、ショッキングな結果となった。検査対象機種の追加や検査基準の見直しなども引き続き検討していく。多くの人に安全性検査制度を活用していただき、農業機械作業に係る事故の撲滅に向けて協力を賜りたい」と呼びかけた。
 その後、農研機構の担当者が令和8年度安全性検査等の申し込み方法について説明。機種別の相談会も実施した。
 農業機械安全性検査については、令和7年度から①検査対象機種の変更②新たな安全装備基準(「2025年基準及び解説」及び「2027年基準及び解説」)の導入とこれに伴う「同一型式・別型式判定要領」の変更③通常製造された市販機での受検のほか、市販機と同等の装備・機能を有する市販化前製造機への受検対象の拡大④安全性段階評価の廃止⑤書面審査の適用範囲拡大⑥構造変更に係る手続き等の簡略化⑦安全キャブ・フレーム検査の企業内実施導入⑧安全性検査証票の変更⑨ロボット・自動化農機検査の「同一型式・別型式判定要領」の新設―といった制度改正を実施した。
 これまでの安全性検査においては▽ベースとなる本機▽本機に自動化システムを搭載した自動化農機▽本機にロボットシステムを搭載したロボット農機―はそれぞれ別型式として扱い、異なる型式名としてきた。
 したがって、ロボット・自動化農機検査を受検する際は、▽本機に対する安全装備検査▽自動化農機に対する自動化農機検査▽ロボット農機に対するロボット農機検査―をそれぞれ受検する必要があった。
 令和8年度からは自動化システム、ロボットシステムに型式名を付与することで、本機は同一型式、自動化システム、ロボットシステムはそれぞれ別型式であるという考え方に変更。これにより、安全装備検査においては本機はそれぞれ区分違いという扱いが可能になった。
 また、ロボット・自動化機能のない既合格機(本機)に自動化システムやロボットシステムを追加する場合でも、本機の安全装備検査は構造変更で処理可能になる。安全装備検査手数料軽減等の依頼者側の負担軽減や安全性検査の効率化を図る。
 メーカーからの、新たな運用に対する準備期間が必要、との要望に鑑み、令和8年4月から令和9年3月までの1年間は自動化システム、ロボットシステムに型式名を付与しない従来の運用も併用できることとする。

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