廃タイヤは産業廃棄物扱いに/処理には収集運搬業の許可が必要

4月1日より、農機販売店を含むタイヤ販売会社・販売店等は、事業者から排出される廃タイヤについて、収集運搬業の許可がない限り取り扱うことができなくなった。無許可で廃棄物の収集運搬や処分を行ったり、無許可業者に引き渡した場合は5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又は併科が課せられるため、注意が必要だ。廃棄物処理業の許可を不要とする「産業廃棄物広域再生利用指定制度」の経過措置が廃止されたためで、廃タイヤは一般の産業廃棄物と同じ扱いになった。









