チェンソー作業時間・2時間規制を継続

昨年、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の表示など新たな振動機械対策が導入されたが、チェンソー業界や関連団体は、振動の大きさを示す値となる3軸合成値の測定、表示に取り組む一方、1日当たりにさらされる振動量である日振動ばく露量A(8)の算出について、たとえ計算上は2時間を超えたとしても、これまで通りの「2時間規制」を作業時間とし、徹底していくことを確認している。日本チェンソー協会では、チェンソーの作業時間は1日2時間以下とすることを取扱説明書などに明記し、周知・徹底を図っていく。









