調整水田による生産目標達成認めない/戸別所得補償制度推進本部

農林水産省は11月27日、第3回戸別所得補償制度推進本部を開き、1.調整水田等の不作付地の扱い、2.集団的な取り組み(集落営農)を阻害しないための工夫、3.麦・大豆から転換する米粉用米・飼料用米の扱い、4.捨て作りを防止するための工夫―などの検討方向を明らかにした。このうち、調整水田については、水田利活用自給力向上事業では、不作付地であることから、助成対象から除外する。また戸別所得補償では、土地改良通年施行を例外としてこれによる生産数量目標の達成を認めないとした。









