共済加入者すべてを対象に/米戸別所得補償制度

農林水産省は9日、第2回戸別所得補償制度推進本部を開き、来年度に実施するモデル事業について、対象農業者(販売農家の定義、範囲)や交付対象面積の捉え方についての検討方向を明らかにした。直接支払いの対象とする「販売農家」の範囲について、水稲共済加入者すべてを対象とすることとし、統計上の30a以上、50万円の規程にはとらわれないこととした。交付対象面積については、自家米、縁故米を対象から除く観点から、主食用米の作付面積から一律10aを控除して算定することとした。









