チェンソーの新作業指針/厚生労働省が通達

厚生労働省は、これまでの振動機械・工具類の作業管理のあり方を見直し、国際標準化機構(ISO)などが取り入れている「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」や「日振動ばく露量A(8)」の考え方に基づく対策を導入、推進するために「チェンソー取扱い作業指針」を改正し、10日付で労働基準局長名で通達した。チェンソー作業時間の新たな考え方をなど示した。また、関係団体に対しても「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定の実施と、機械への表示を行うよう通達し、チェンソー及びチェンソー以外の振動工具を取り扱う製造メーカー、輸入商社への周知を図るよう要請した。









