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平成20年1月7日発行 第2735号 掲載

農機耐用年数7年に/20年度の税制改正

政府はこのほど、20年度の税制改正の予定事項を決めた。所得税・法人税関係では機械及び装置の試算区分の大括り化など減価償却制度の見直しが行われる。農業機械については、「農業用設備」となり、すべて7年となる。なお、林業用設備は5年となっている。この他、農業関係では、農業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度(30%)又は税額控除制度(7%)を2年延長する。また、軽油引取税で農業用軽油に係る免税措置に農作業の受託を追加、石油石炭税では農業用A重油の免税措置等を2年延長する。

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