旅行招待・優待禁止の適用除外を拡大/農機公取協

農機公取協(中野弘之会長)は9月28日に公正取引委員会から景品規約の一部改正の変更認定と施行規則改正の変更承認を受けたことから、10月1日付で施行した。内容は、「自ら主催して行う宿泊旅行への招待又は優待の禁止」にかかわるもので、これについて原則禁止を維持し、適用除外とする範囲を拡大したもの。新たに適用拡大され宿泊招待・優待が認められるのは、1.農業機械使用時の事故防止のために必要と認められる安全技術研修会、2.広域展示・実演会に必要と認められる場合―の2点。その運用に当たっては施行規則、運用細則を変更し、届出や認可について規定している。









