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平成19年5月7日発行 第2704号 掲載

5月14日から改正「消費生活用製品安全法」施行

5月14日から、改正された「消費生活用製品安全法」が施行される。この法律のポイントは、1.消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、重大製品事故が生じたことを知ったときは、その消費生活用製品の名称、事故の内容等を主務大臣に報告する義務を負う、2.主務大臣は、重大製品事故の報告を受けた場合等はその消費生活用製品の名称、事故の内容等を公表する。また、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、事故原因を調査し、必要があると認めるときは、その消費生活用製品の回収等の措置をとるよう努めなければならない―というもの。

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