農協の活動に関する独占禁止法上の指針/公取委が公表

公正取引委員会は18日、「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」を定め公表した。指針は、第1部・指針の趣旨と構成、第2部・農業協同組合に係る不公正な取引方法について、から成り、第2部では、単位農協による組合員に対する問題行為、連合会による単位農協に対する問題行為、連合会又は単位農協による仕入先に対する問題行為などが述べられている。第2部では、農業機械など購買事業に関連して、「購買事業の利用を事実上余儀なくさせる場合」は独占禁止法上問題があるとしている。









