製品安全法の改正案を国会へ上程

パロマのガス瞬間湯沸器による事故やシュレッダー事故などで、行政に報告がなく対応が遅れたなどの指摘を受け、政府は13日、「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、今国会に提出した。内容は、重大製品事故について報告義務を課すもの。また、主務大臣が必要と認めるときは、製品の名称、事故の内容等を公表する。小売業者、修理事業者、設置工事事業者に対しては、メーカーや輸入元への事故情報の通知に努めることとし、メーカー・輸入元に命じられた製品回収などの措置へ協力することとなっている。









