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平成18年6月19日発行 第2663号 掲載

担い手経営安定新法が可決・成立

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(担い手経営安定新法)が14日、参院本会議で原案通り可決、成立した。来年4月1日施行となる。この法律は、米穀、麦その他の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、外国における生産条件との格差から生ずる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付する措置を講じるためのもので、経営所得安定対策等大綱に示された担い手に対して施策を集中する品目横断的経営安定対策(いわゆる「日本型直接支払い制度」)の根拠となる法律。

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