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平成18年4月3日発行 第2653号 掲載

大型特殊自動車の整備工場にCO/HCテスタ義務づけ/国交省

国土交通省はこのほど、道路運送車両法施行規則で規定する自動車整備事業者の認証基準について、大型特殊自動車の整備事業場では、一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器(CO/HCテスタ)の保有を義務づけるとし、それに対する意見を、11日まで募集している。大型特殊自動車について、昨年12月に排出ガス基準が新たに導入されたことによる措置で、排出ガス基準をクリアしているかどうかを判断するため。農機整備工場でも、国土交通省の大型特殊自動車整備工場の認証を取得している場合は対象となるが、施工日に事業を経営している者及び申請している者は2年間猶予するとしている。

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