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平成18年3月20日発行 第2651号 掲載

農薬のマイナー作物適用が7月で終了

農林水産省は農薬取締法の改正に伴い実施してきたマイナー作物に対する経過措置を、今年7月で終了するとした。経過措置は、法改正で適用作物以外の農作物等に対して農薬の使用が禁止されたため、マイナー作物では使用可能な農薬がなくなることが懸念されたことからとられた措置で、15年3月から2年間は農薬が使用できるとされていた。この経過措置の終了後も、農林水産省ではマイナー作物への農薬登録を進めていくとしており、経過措置を承認している2963件の農薬については、約9割以上について、使用することができることとなる見込みだとしている。

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