精米機など対象に/4月から電気用品安全法適用外の中古は販売禁止

今年4月1日から、電気用品安全法の5年の猶予期間が終わり、旧法である電気用品取締法に基づく表示をしているものは、中古も販売できなくなる。猶予期間は製品により、5年、7年、10年とあるが、精米機や籾すり機などは5年とされ、中古機も販売的なくなるので注意が必要だ。農機関連で、5年の猶予期間となっているのは、特定電気用品では携帯発電機など。特定電気用品以外の電気用品では、電気育苗器、ベルトコンベア、電動かくはん機、電気草刈機、電気刈込み機、電気芝刈機、電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打ち機、電気もちつき機、野菜洗浄機、精米機など。









