三重県の取り組み:斑点米カメムシ類臨時特例対策で追加防除を支援/三重県特集

全国的に斑点米カメムシ類の注意報が発表されている。三重県も県病害虫防除所が令和7年7月11日に注意報を発表。斑点米カメムシ類に対して注意喚起している。
そんな中、農林水産省では米の需給および価格の安定を図るため、主食用米を対象に、臨時的かつ特例的に、斑点米カメムシ類に対する追加防除への支援を始めている。
対象者は市町村、農業共済組合、農業者が組織する団体(集落営農組織、大規模営農法人)など。 後述する6つの要件を満たした地域一斉の追加防除に対し、必要な農薬の購入費やサービス事業体に防除を依頼する際の委託費を支援する。
補助額(国費)は10アール当たり1000円(定額)。
成果目標は、斑点米カメムシ類を対象とした防除について、地域の推奨防除回数より追加で1回以上の防除を行う。例えば推奨回数が2回の地域では3回の防除を実施する。目標年度は令和7年度。
要件は以下の通り。
(1)斑点米カメムシ類の注意報が発出されている都道府県(2)都道府県が推奨する回数の防除を行った圃場に限る(3)都道府県が追加防除に関する指導を行った地区に限る(4)推奨防除後に都道府県等の防除水準を超える斑点米カメムシ類の生息が確認された圃場に限る(5)1集落もしくは概ね20ヘクタール以上のまとまった面積への一斉防除(6)収穫後に次期作に向けて斑点米カメムシ類低減のため、残渣のすきこみや畦畔の草刈り等の管理に取り組むこと。
申請経路は、対象者から都道府県、都道府県から地方農政局となる。前述した国の示す要件に対する三重県の考え方は以下の通り。
前述(1)(に対して)=令和7年7月11日に三重県病害虫防除所から令和7年度病害虫発生予察注意報第2号により注意報を発出しているため該当(2)=原則、県が推奨する防除回数は2回とし、3回目の防除を実施する圃場が支援対象となる(3)=県農業改良普及センターによる現地確認のうえ、(4)の要件に係る発生状況を踏まえて追加防除の指導を行うことを想定(4)=原則、推奨防除後にすくい取り調査を行い、本臨時特例対策に係る県の要防除水準を超える斑点米カメムシ類の生育が確認された圃場(地区)において、追加防除を行う場合に対象となる。(5)及び(6)は国の要件と同じ。
本事業に関する問い合わせは、三重県農林水産部農産園芸課水田農業振興班(TEL059・224・2547)まで。









