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令和7年10月6日発行 第3570号 掲載

食料システム法計画認定制度スタート/農林水産省

 農林水産省は1日、食料システム法に基づく計画認定制度の正式な運用を開始した。これにより、食品等事業者が農林漁業者と安定的な取引関係を築き、付加価値向上や環境負荷低減、消費者理解の深化といった、持続可能な食料供給に資する取り組みが公的に後押しされる体制が整備されることになる。
 新制度では、食品等事業者が提出する「持続可能な取組計画」を審査・認定する。認定を受けた事業者は、▽日本政策金融公庫による長期低利融資▽農研機構による設備等の供用▽食品等持続的供給促進機構による債務保証▽中小企業経営強化税制などの税制優遇―などの支援措置を活用することができる。これにより、食品等事業者の資金面・設備面・税制面での負担軽減を図り、持続可能性を意識した事業展開を促すのがねらい。
 また、地方自治体や支援機関など複数の関係者が連携して事業者支援に当たる「連携支援事業」も認定対象とし、地域ぐるみでの体制づくりを促す仕組みを導入。
 併せて、関係者同士のネットワーク強化を図る目的で「地域食料システム構築・連携推進プラットフォーム」も設立された。この場を通じて、食品事業者、農林漁業者、地方自治体等が情報共有・政策意見交換・共同プロジェクトの創出を行うことを想定している。
 さらに、食品の合理的な費用を考慮した価格形成の実現に向けて、消費者理解を醸成するための広報活動「フェアプライスプロジェクト」も展開。生産者インタビュー動画、アニメーション、消費者参加型Webコンテンツなど、多彩な手法で情報を発信していく。
 新制度の導入は、食品事業者と農林漁業者の関係強化や、環境・消費者視点を取り入れたサステナブルな供給体制の構築に向けた重要な一歩と位置づけられる。
 農林水産省は今後、制度の円滑実施に向けて、支援体制の拡充、運用のモニタリング、制度改善に資する実態把握などを進めていくこととしている。

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