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令和7年9月22日発行 第3568号 掲載

注目のみどり投資税制対象機/農経しんぽう紙上展示会

 「みどり投資促進税制」は、環境にやさしい農業を推進するための税制優遇制度。国は、環境負荷を減らす農業機械・設備の導入を後押しすることで、「みどりの食料システム戦略」の実現を目指していきたい考えだ。当初は令和4年7月1日から令和6年3月31日までとされていたが、先ごろ2年間の延長が決定し、令和8年3月31日まで継続されることとなった。
 みどり投資促進税制の対象者は、青色申告を行う農業者または農業者が組織する団体。「みどりの食料システム法」に基づく実施計画の認定を受け、それに沿って、スマート農業技術を活用した設備や化学肥料・農薬の使用を低減させる設備を導入した場合、法人税・所得税の特別償却(機械等は取得価額の32%、建物等は取得価額の16%の特別償却を適用)により、導入当初の税負担を軽減することができる。
 対象となる設備は、(1)取得価額の合計が100万円以上のもの(2)設備・機械メーカーが国の確認を受けたもの(3)計画認定以降、令和8年3月31日までに導入したもの。具体的なメーカー名・製品名は、農林水産省HPの「みどりの投資促進税制の対象機械カタログ」に掲載されている。対象機械は、田植機、除草機、施肥機、草刈機、防除機、収量センサー付きコンバイン、色彩選別機、農業用ドローン、環境制御装置など多岐にわたり、これらと一体的に整備した建物や附属設備、構築物も税制特例の対象となる。補助事業と組み合わせることも可能。環境に配慮した農業の実現に向けて、さらなる活用が期待される。

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