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令和7年7月28日発行 第3561号 掲載

バイオスティミュラントガイドラインを策定/関東農政局・みどり戦略勉強会

 関東農政局は23日、みどりの食料システム戦略勉強会(第33回)をオンラインで開催した。同農政局が同戦略に関係するテーマについて毎月開催しているもので、今回から2回にわたり「バイオスティミュラントの可能性を探る」をテーマに取り上げる。初回は農林水産省消費・安全局農産安全管理課課長補佐の三浦友聡氏が「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドラインについて」の講演を行った。
 バイオスティミュラント(以下、BS)とは、植物や土壌が元々持っている能力を発揮させることで、高温への耐性や栄養分の利用効率などを向上させる生産資材。腐植物質や海藻抽出物、アミノ酸、ミネラル、微生物などを原材料とし、農薬や肥料、土壌改良剤とは異なる新たなカテゴリーの生産資材として活用が進んでいる。一方で、▽普及や選択に必要なルール(判断材料)がない▽意義や定義が不明確▽農薬との関係がわかりづらい―など、BSの普及に関しては、様々な課題もあった。そこで農林水産省では、今年5月に「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定。三浦氏がポイントを解説した。
 同ガイドラインの目的の項では、BSに期待される役割や位置付けを明確にし、農作物の品質または収量の向上に資する生産資材であることを記載。続いて「今後このような資材の開発に取り組む主体が増え、生産現場の課題の解決につながるような環境を整えていくことが重要」と記し、みどりの食料システム戦略や食料・農業・農村基本計画において、農業者が安心してBSを選択できる環境を整える旨を盛り込んだ。また、事業者による自主的な取り組みを促すべく、事業者が最低限遵守すべき事項を取りまとめるとともに、使用者が目的に合った製品を安心適切に使用できるよう、同ガイドラインを表示に係るものとした。
 表示については、効果をはじめ、栽培試験・原材料などの情報提供、標準的な使用方法や使用上注意すべき事項(効果が出ない条件等)を記載することとし、さらに事業者に対しては、それらの裏付けとなる合理的な根拠情報を確認することを求めた。また、BSであっても、登録・届出をせずに農薬や肥料の効能効果を標榜して販売することはできないため、農薬や肥料と誤認されるような表示はしないこと、たとえ表示しなかったとしても、原材料や含有成分、使用方法から、農薬や肥料に該当する場合があることを注意喚起した。
 安全性の確認については、農作物への影響は栽培試験で、人への安全性は(1)当該資材を使用した農作物の食経験がある(2)原材料・成分等についての文献検索の結果により安全性が評価できる(3)製品を用いた安全性試験の結果、有害性が示されない―のいずれかで、確認することを促した。

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