緊急銃猟ガイドラインを発表/環境省

環境省は8日、令和7年4月に成立した改正鳥獣保護管理法に基づく緊急銃猟制度を運用するにあたり、その実施主体である市町村向けの緊急銃猟ガイドラインを作成して発表した。
緊急銃猟制度は、農地や河川敷、建物内など人の日常生活圏にクマ・イノシシが出没した際、安全確保等の措置を十分に講じた上で、市町村が委託したハンター等による銃猟を可能とする制度。
同ガイドラインは、主に緊急銃猟の実施権者である市町村が緊急銃猟の流れを理解し、現場で安全に緊急銃猟を行うことができるよう支援することを目的とした。緊急銃猟の基本的な考え方や実施の判断に関する事項をはじめ、安全対策や捕獲の方法などを含めた、事前準備から捕獲後の現状回復に至るまでの実施の流れ及び、各段階における必要な対策・情報や留意事項―などについて図や事例を含めて詳述している。通行禁止・制限措置、住民の避難の考え方や方法も解説しているほか、平時からの体制確保・事前準備が重要であるとし、▽捕獲の実施者の確保について、政省令の要件を満たす者(過去3年以内の大型獣の捕獲経験を有していること等)の特定や外部者に委託の場合、負担を考慮した日当の設定▽環境省の交付金等が活用可能▽物損等に備え、あらかじめ保険加入を推奨―などと示している。また、ガイドラインでは、クマ等の出没時には、必ず緊急銃猟をもって対応しなければならないわけでなく、現場の状況を観察しながら、追い払い等を含む複数の手段の中から適切な手段を選択し、クマ等の出没に対応してほしいとしている。
なお、改正鳥獣保護管理法は、クマ等の人の日常生活圏への出没が増加していることを踏まえ、安全を確保するための措置としてクマ等の銃猟に関する制度を見直したもの。主な改正内容は、「市町村長は、危険鳥獣(クマ等)が人の日常生活圏(住居、広場、乗物等)に侵入し、危険鳥獣による人の生命・身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、避難等によって地域住民等に弾丸が到達するおそれがない場合には危険鳥獣の銃猟を捕獲者に委託して実施させることができる(緊急銃猟)」。









