安全性検査合格証票表示を義務付け/農業機械公正取引協議会

表示規約施行規則の変更案については、先の第46回通常総会で了承された後、公正取引委員会及び消費者庁長官に変更承認申請を行っていたところ、一部字句修正の上、令和7年6月27日に承認を受けて、同日から施行された。
具体的な安全性検査合格証票の表示方法は、(1)カタログ(単品・シリーズ)=表あるいは裏表紙及び主要諸元の掲載ページ(2)カタログ(総合・製品一覧等)=総合カタログ・製品一覧・取扱商品一覧等の場合には対象機械の型式名の右肩に「*」等を付ける。主要諸元掲載ページを含め、対象機械に掲載可能なものは掲載する(3)チラシ(製品総合チラシ・その他)=掲載に努める。製品総合チラシ(1枚物)の場合は、対象機械の型式名の右肩に「*」等を付ける(4)Web=商品一覧ページ、商品詳細ページ、主要諸元の掲載ページに掲載―とし、カタログ、パンフレット、Web広告等についての具体的な例示を示しており、これを参考にして安全性検査合格証票の表示を推進する。
また、農機公取協では「製造業者作成チラシを活用する販売業者におかれては、表示責任が共有されますのでご確認が必要となると考えます」と、農機販売店などへの注意を促している。








