カスハラへ対応/全農グループ

全農グループは15日、「カスタマーハラスメントへの対応基本方針」を定めたことを発表した。
昨今、妥当性を欠く内容の要求や、社会通念上不相当な言動により、企業の業務に支障を来すカスタマーハラスメントが社会問題化していることを受けた対応。
全農グループにおけるカスタマーハラスメントの定義については、ステークホルダーからの申出・言動のうち、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により従業員の就業環境が害されるもの―と明記。
具体的な行為例として、(1)身体的な攻撃(暴行、傷害)(2)精神的な攻撃(脅迫、中傷)(3)名誉毀損、侮辱につながる言動(4)威圧的な言動(5)土下座の要求(6)継続的な言動、執拗な言動(7)拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)(8)差別的な言動、性的な言動(9)従業員個人への攻撃、要求(10)正当な理由のない過度な商品交換、金銭補償、謝罪の要求(11)インターネット、SNSでの個人情報等の公開、誹謗中傷―をあげた。
そのうえで、カスタマーハラスメントに該当する行為があると判断した場合は、組織で毅然とした対応を行い、特に悪質な行為と判断した場合には、警察や弁護士等に相談し、厳正に対処するとした。
また、グループ内においては、(1)従業員のための相談対応体制、被害を受けた従業員への配慮措置の整備(2)従業員への教育・研修等の実施(3)カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の整備―の体制を構築しているとした。









