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令和7年4月14日発行 第3547号 掲載

改正クリーンウッド法、4月から施行/躍進2025林業機械(13)

 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律「クリーンウッド法」の改正法が4月から施行された。違法伐採は地球温暖化防止や森林の多面的機能、木材市場の公正な取引に悪影響を与えるおそれがある。合法に伐採された木材の流通と利用の更なる促進を図ろうと改正された同法では、合法確認が義務付けられるようになった。林野庁は1日からWeb上で「クリーンウッドシステム」の運用を開始するなど、周知・徹底を進めている。改正クリーンウッド法のポイントをみた。
 林野庁は3月28日、林政記者クラブ内で会見し、林政部木材利用課合法伐採木材利用推進班課長補佐の早坂直樹氏がクリーンウッド法の概要、特に4月1日付で施行された改正法案のポイントを説明した。
 クリーンウッド法とは何か。違法伐採問題への対応の機運が国際的に高まる中、我が国では「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考えのもと、2006年からグリーン購入法に基づき、政府調達において合法性が証明された木材を使用。こうした取り組みを民間の調達にまで拡大する仕組みとして、2016年5月に議員立法で制定されたのが「クリーンウッド法」だ。
 この法律は、我が国または原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・製品の流通および利用を促進することを目的として、登録制度などを定めるとともに、事業者が行う義務および事業者や国が取り組むべき措置などについて定めている。しかし合法木材の流通量や登録事業者が伸び悩んだため、規制強化を図る改正クリーンウッド法を2023年4月に制定、2年の周知期間を経て、この4月1日に施行された。
 改正クリーンウッド法のポイントとなるのは、対象となる事業者と役割(義務と努力義務)を次の通り定めたこと。木材流通を形成する原木市場、各工場、輸入事業者に対し、合法性の確認、記録の保存、情報の伝達などを義務付けた。
 まずは素材生産販売事業者。素材生産販売事業者は木材関連事業者からの求めに応じ、合法性を確認する情報の提供が義務付けられた。
 次に木材関連事業者。木材等の加工・製造・譲渡し等を行う事業者のことで2つに区分されるが、第1種木材関連事業者は合法性の確認に資する情報を提供する義務がある。第2種木材関連事業者は情報受取等の努力義務、第1種と第2種ともに合法伐採木材の利用確保のための努力義務がある。
 クリーンウッド法の対象となる物品には▽木材▽建材・建具▽家具▽パルプ紙―などがある。
 クリーンウッド法に基づき、取り扱う木材などについて合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる木材関連事業者は「登録実施機関」による登録を受け、「登録木材関連事業者」になる。メリットとして▽登録していない木材関連事業者との差がつき、企業ブランドが向上▽消費者からの信頼性がアップ―することがあげられる。
 早坂氏は「事業者だけでなく消費者にも合法的な木材を使いたいと思ってもらえるように普及啓発を続けていきたい。まずは知ってもらうことが大切」と話した。このため登録事業者らの負担軽減へ、「クリーンウッドシステム」を開設した。

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