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令和7年4月14日発行 第3547号 掲載

林業機械の遠隔操作でガイドライン/林野庁

 林野庁は2日、昨年の7月に設けた「林業機械の自動運転・遠隔操作に関する安全対策検討会」(座長・陣川雅樹氏=森林総合研究所)が協議を重ねてきた内容を「林業機械の遠隔操作に関する安全性確保ガイドライン~Ver.1・0~」としてまとめ、公表した。最近現場への導入も進み始めた遠隔操作の林業機械を使用することで生じる新たなリスクを回避・軽減するため作成したガイドラインでは、安全性確保のために求められる製造業者、販売者、導入主体、使用者・補助作業者などの関係者の取り組みや要求事項、使用上の条件等について示している。林野庁では、同庁ホームページのキーワードにある「森ハブ」の項目にガイドラインを掲載し、林業関係者、事業体への周知、浸透を図ろうとしている。
 この数年間、林野庁では、生産現場の安全性及び生産性の向上を目指して、遠隔操作あるいは自動運転で稼働する林業機械を開発課題に設定し、試験・研究を進めてきた。その結果は、一般社団法人林業機械化協会が主催する「森林・林業・環境機械展示実演会」で開発成果の一端が披露されるなど、進展してきている。
 フォワーダや下刈り機などの自動運転は、開発・実証段階だが、遠隔操作の林業機械は、実用化段階から一部導入されるまでになっている。ただ、こうした新しい技術を装備した林業機械は、これまで導入されていない新たな技術であることから、以前にないようなリスクを発生する可能性もある。
 このため林野庁では昨年7月に、林業機械メーカー、機械を導入し使っていく林業事業体・従事者、研究者、林業安全に関する有識者からなる「林業機械の自動運転・遠隔操作に関する関する安全対策委員会」を設置し、遠隔操作や自動運転機能を装備した林業機械を使用することで生じる新たなリスクを回避し、軽減することを目的としたガイドラインの検討を進めた。
 この2日に公表された「林業機械の遠隔操作に関する関する安全性確保ガイドライン」はこの間の検討結果をとりまとめたもの。初年度となる今回は、Ver.1・0として遠隔操作に関する機能に焦点を絞り、実施した。ガイドラインは、第1章概要(1・1基本的な考え、1・2適用範囲、1・3参照する指針等、1・4用語の定義)、第2章(2・1安全性確保の原則、2・2リスクアセスメントと保護方策、2・3安全性確保のための関係者の取組、2・4使用上の条件等、2・5遠隔操作林業機械に関する要求事項)、第3章林業機械の種類別追加事項(3・1伐倒作業車、3・2フォワーダ、3・3集材機及び搬器)の3章で構成。
 特に「安全性確保のための関係者の取組」として、適用範囲として示した製造者(設計、製造、輸入)、販売者(販売、修理)、導入主体(設置、管理、修理)、使用者・補助作業ごとに取り組む内容などをまとめるとともに、遠隔操作林業機械に関する要求事項や使用上の条件などを示す内容となっている。

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