熱中症対策を事業者に義務化/厚生労働省

これは、厚生労働省が3月12日に開催した第175回労働政策審議会安全衛生分科会で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」が示され、了承されたもの。
熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、▽早期発見のための体制整備▽重篤化を防止するための措置の実施手順の作成▽関係作業者への周知―を義務付ける。適切に行わなかった場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則も措置される。具体的には次の2つの事項を事業者に義務付けるとしている。
(1)熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、(1)熱中症の自覚症状がある作業者(2)熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知。
(2)熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、(1)作業からの離脱(2)身体の冷却(3)必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせる(4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知。
「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、「WBGT28度以上または気温31度C以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を指す。
農林水産省は同制度における実際の農業現場における具体的な対応として、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効であることを踏まえ、張り紙のひな型を同省で用意(写真)。各団体に対して農業者等に同制度の周知を図るとともに、張り紙を活用するよう呼びかけている。








