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令和7年3月3日発行 第3542号 掲載

バイオスティミュラントに係る意見交換会/農林水産省

 農林水産省は2月19日、都内霞が関の同省6階消費・安全局第1会議室においてバイオスティミュラントに係る意見交換会(第2回)を開催した。これは従来の農薬・肥料等と異なる新たな生産資材であるバイオスティミュラント(BS)の開発・普及が国内外で進んでいることを受け、BSを取り扱う際の留意事項について検討しているもの。
 今回は、1回目の会議で示されたBSをめぐる現状とそれに対する意見を踏まえ、「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン(案)」について検討した。同ガイドラインは、(1)目的(2)BSの定義(3)効果・使用に係る表示(4)安全性の確認(5)情報収集と活用(6)その他―の項目で留意事項等を示している。
 そのうち、(1)は効果や使用に係る表示に関する事項を中心に、BSを取り扱う際の留意事項を示すことで、事業者による自主的な取り組みを促すとともに、使用者による目的に合った製品の選択や適切な使用に資することとした。
 (3)の効果については、「製品の容器・包装、チラシ、ウェブページなどでBSとしての効果を表示。不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)における不当表示にならないよう留意」ほか、「詳しい情報が必要な者向けに、その求めに応じ栽培試験や原材料などの情報を提供」「農薬・肥料の登録を受けていない場合は農薬や肥料と誤認されるような表示はしない」などが示された。
 一方、使用については、「効果が期待される標準的な使用方法(対象作物、使用量又は使用濃度、使用時期、使用回数など)や使用上注意すべき事項(効果が出ない条件など)を使用者に示す」とした。
 そのうえで、効果・使用の表示における根拠情報の確認として、効果・使用に係る表示を行うに当たり、事業者は、試験によって得られた結果や査読付きの学術文献等により根拠となる情報を確認する―などとされた。
 また、(4)では「事業者は、原材料の性質、使用実績等を踏まえつつ、製品を使用した農作物、ヒト等への安全性を予め確認する」等を示した。

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