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平成17年10月31日発行 第2633号 掲載

所得安定対策決める

農林水産省はこのほど、「経営所得安定対策等大綱」を決定した。焦点となっていた品目横断的経営安定対策の対象となる「担い手」の要件は、認定農家であり、経営規模が北海道で10ha以上、都府県で4ha以上、集落営農で20ha以上とした。大綱では併せて、米政策改革推進対策と農地・水・環境保全向上対策を盛り込んでおり、生産者が主役となる米需給システムへの19年産からの移行や、環境保全的共同活動への支援などを打ち出している。対象品目は麦、大豆、てん菜、でん粉原料用バレイショの4品目。

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