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令和7年1月20日発行 第3536号 掲載

森林経営管理制度を改正/林野庁

 林野庁は、制度の運用開始から5年が経過した「森林経営管理法(森林経営管理制度)」の改正案を24日から始まる今通常国会に提出、これまであまり進んでいなかった林業経営体への権利設定を増やし、林業経営に適した森林における木材生産の活発化を目指すとともに、民間の林業事業体が請けやすい仕組みを提供していく。改正案では、特に意向調査を踏まえた集積計画の策定や配分計画の策定等を行う現行のあり方に加えて、地域の関係者が協議し、集約化を進める区域・受け手となる林業経営体の方針などを決定する「集約化構想」の策定などを新たな仕組みとして追加し、安定した事業地確保を図っていく。令和8年の施行を目指している。
 森林経営管理制度は、市町村が中心となって管理の行われていない森林の集積・集約を図るとともに、林業経営に適した森林に関しては「主伐後は、再造林を必ず実施する」との条件付きで、林業経営体に経営管理を再委託するなど、森林の適正管理と循環利用の推進を目的に平成30年に制定された。施行後5年が経過したことから、林野庁では、森林経営管理制度の取り組み状況や現場の声などを踏まえ、見直しに向けた議論をスタート。
 林野庁のまとめによると、令和6年3月までの5年間に制度の活用を希望する市町村の94%に当たる1132市町村が約103万ヘクタールで意向調査を実施。回答があった約4割の所有者からは市町村への委託希望があり、未整備森林の解消に貢献。一方で、林業経営体への権利設定は低位な推移となっており、このため5年を経過した見直し論議では、(1)森林の集積・集約化を進めるための新たな仕組みの構築(2)制度推進を担う市町村の事務負担の軽減(3)林地開発許可制度の実効性強化―の3つに論点を絞り、検討を重ねた。
 今通常国会に提出する改正法案では「林業経営に適した森林における木材生産につながらなかった」(林野庁)現状を踏まえ、特に新たな仕組みとして、集約化を図る区域や方針、受け手となる林業経営体を決定する「集約化構想」の策定を盛り込み、安定的に事業地確保ができるよう修正。
 また、「集約化構想」の実現に向け、一括計画を作成・公告し、市町村と受け手とを同時に権利設定するなど、民間の林業経営体が仕事を請けやすく、使いやすい仕組みとするよう改善。安定的に事業地の確保ができるようにしている。
 こうした森林経営管理制度の現場では、森林環境譲与税が活用されており、意向調査や再委託などに活用されている。林野庁では今通常国会での成立、令和8年の施行を目指している。改正案が通れば、林業経営に適した森林での生産活動の拡大が期待される。

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