改正物流効率化法の基本方針を公表/農林水産省

農林水産省は11月27日、「交通政策審議会交通体系分科会物流部会、産業構造審議会商務流通情報分科会流通小委員会、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会物流小委員会合同会議」における、改正物流効率化法(新物効法)の施行に向けた取りまとめについて公表した。
共同輸配送や帰り荷の確保、トラック予約受付システムの導入、パレット等の輸送用器具の導入など基本方針、荷主・物流事業者等の努力義務・判断基準などを示したもの。
国土交通省、経済産業省、農林水産省は、今年5月に公布された改正物流効率化法の荷主・物流事業者等に対する規制的措置の施行に向けた検討を行うため、6月から合同会議を開催し、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の内容について審議してきた。
基本方針では、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標として令和10年度までに、(1)5割の運行で、1運行当たりの荷待ち・荷役等時間を計2時間以内に削減(1人当たり年間125時間の短縮)(2)5割の車両で、積載効率50%を実現(全体の車両で積載効率44%に増加)―の達成を目指すこととした。
また、すべての荷主(発荷主、着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、これらの取り組みの例を示した判断基準・解説書を策定する。









