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令和6年10月21日発行 第3525号 掲載

外国人の技能実習に林業職種が加わる/林業技能向上センターがHP更新

 法務省と厚生労働省はこのたび、9月30日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)」を改正、外国人技能実習の対象に育林や素材生産作業の「林業職種」を追加した。
 国家検定である技能検定の試験機関として指定されている一般社団法人林業技能向上センター(中崎和久代表理事理事長)では、今年度中に技能実習生向けの随時級試験を実施するため、関連作業を進めていく。令和6年度は基礎級のみ行う。
 また、同センターでは、ホームページ(https://ringyou-gino.org/)に外国人技能実習生対象の「林業職種」の技能検定基礎等級及び林業分野の特定技能制度のページを更新した。
 それぞれのURLは次の通り。
 ▽外国人技能実習生対象(技能検定基礎等級)=https://ringyou-gino.org/foreign/index.php 
 ▽林業分野特定技能制度=https://ringyou-gino.org/specific/index.php
 林業分野特定技能制度とは、深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく新たな在留資格。また、同センターでは、外国人技能実習生を対象とした林業職種の検定として基礎級、随時3級、随時2級の試験を行っている。

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