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令和6年10月7日発行 第3523号 掲載

スマート農業技術活用促進法が施行

 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)が1日、施行された。同法に基づき、農林水産大臣告示(基本方針)が併せて制定・公表され、農林水産省は同法に基づく生産方式革新実施計画、開発供給実施計画の認定申請の受付を開始した。これら計画の認定を受けることで、スマート農機開発・供給への支援や、スマート農業技術活用促進資金の特例措置などが受けられる。スマート農業に焦点を当てた初めての法律が施行されることで、生産現場の技術革新の進展が加速化することが期待される。
 スマート農業技術活用促進法は、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」と「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」の2つの認定制度を設けるもので、認定を受けた農業者や事業者は金融・税制等の特例措置を受けることができる。
 農林水産省では、施行に併せ、現場で速やかに各種特例措置を活用できるよう、農林水産省では、農業者・事業者による計画の作成を伴走支援するとともに、計画策定の手引き等について、同省のホームページ「スマート農業技術活用促進法について:農林水産省」等で公表した。 
 それによると、開発供給実施計画の認定を受けるメリットとして、例えば「スマート農業技術活用促進資金の創設(日本政策金融公庫法の特例)」をあげた。同措置は、国から計画認定を受けた農業者等、スマート農業技術活用サービス事業者、食品等事業者、農機メーカー等が対象。償還期限を25年以内とする等、大規模投資にも対応。据置期間を5年以内とし事業者の初期償還負担を軽減。また、貸付金の使途に長期運転資金も設定。貸付金利は、借入期間に応じて0・65~1・45%。貸付限度額(融資率)は、貸付けを受ける者の負担する額の80%以内など。
 資金の活用イメージ(例)としては、農業者等については▽スマート農機や営農支援ソフトの導入(購入費、研修費)▽機械収穫に適した樹形の導入(改植費、農薬・資材費)。スマート農業技術活用サービス事業者については▽農作業受託に必要なスマート農機の導入(購入費、研修費)▽環境モニタリング装置を活用するための人材育成(研修費)。食品等事業者については▽鉄コンテナによる収穫・出荷体系に適した流通施設の整備▽加工向け品種への切替えに伴う食品製造施設の整備。
 農機メーカーについてはスマート農機を量産するための製造ラインの整備▽産地実演会や市場調査などの販路開拓の取り組み(販売促進費)―などをあげている。
 農林水産省では、「スマート農業技術活用促進法の支援措置を活用してスマート農業技術を導入したい」「新しい機械の購入を考えているので、スマート農業技術活用促進税制やスマート農業技術活用促進資金を使いたい」などのリクエストがあれば、同省の担当者が話を聞いて、可能な限り対応したい、と新制度活用を全面的にフォローしていく姿勢だ。

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