実施計画の認定申請受け付け開始/みどりの食料システム法の本格運用を開始

農林水産省は15日、みどりの食料システム法(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)に基づく国の基本方針及び制度の対象となる事業活動を定める農林水産大臣告示を制定・公表した。これに伴い、同法に基づく基盤確立事業実施計画の認定申請、都道府県・市町村が作成する基本計画の協議の受付など本格運用がスタートした。同法に基づき、化学肥料や化学農薬の使用低減に取り組む農業者やこれらに資する生産資材の供給を行う事業者は、みどりの食料システム法の認定を受けた計画に従って一定の設備等を導入した場合、みどり投資促進税制が適用される。









