樹木採取区を指定/林野庁・全国10カ所

林野庁は1日、国有林におけるパイロット的な樹木採取区の指定に向けた手続きを開始するとと発表、10カ所の指定候補とそのスケジュールを示した。樹木採取権制度は、国有林の一定区域(樹木採取区)において、一定期間、安定的に樹木を採取できる「樹木採取権」を民間事業者に設定するもの。森林経営管理制度の要となる林業経営者の育成を目的とした取り組みだ。安定的な事業量を確保することで、計画的に機械の導入や人員の確保などが行える、川中・川下事業者との協定の締結を要件とすることにより国産材の安定的な取引関係の構築の促進などが期待されている。









