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令和2年7月13日発行 第3324号 掲載

視聴覚の補講認める/チェンソー特別教育で・厚生労働省

厚生労働省労働基準局安全衛生部は、6月29日付で都道府県労働局労働基準部長に対し「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施について」と題する通達を行い、視聴覚資料を活用した教育の実施を、チェンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理及び造材の業務を行う上で必要な特別教育を受講したものとして扱うこととするとともに、特別教育を認める期間を令和2年9月30日まで延長した。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、本来なら行われていた特別教育が中止になるなどの事態を受けての措置。補講を受講することのできないチェンソー従事者に特別教育を受ける道を提供する。

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