森林組合法を一部改正/6日に閣議決定

農林水産省は今通常国会に「森林組合法の一部を改正する法律案」を上程し、来年4月1日の施行を目指す。6日に閣議決定した。林業の成長産業化を実現するため、「意欲と能力のある林業経営者」への森林管理の集積・集約が進む中、森林組合系統の経営基盤の強化を図るのを狙いとしたもの。1.組合間の多様な連携手法の導入、2.正組合員資格の拡大、3.事業の執行体制の強化―を柱としており、森林組合の組織運営に係る制度見直しを含む。「重要性が高まっている」(林野庁)販売事業の拡大を図るため、事業を他の森林組合に譲渡、吸収分割、新設分割する制度の導入をはじめ、組合員の要件見直し、人数制限の撤廃、女性理事の登用などを主な改正内容としている。









