牽引式作業機を付けての公道走行が可能に/国土交通省が規制緩和

国土交通省はこのほど、マニュアスプレッダやスプレヤーなどトレーラタイプの農作業機を牽引した農耕トラクタの公道走行を可能にするための所要の法令の整備を行い、運用を開始した。これまで車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定するなど告示の改正等を行ったもの。これにより、1.灯火器を装備する、2.時速15km以下で走行する―などの一定の条件を満たせば、トレーラタイプの作業機を装着したままのトラクタの公道走行が可能となった。時速15km以下の走行であれば作業機側の制動装置は不要との判断がなされた。









