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平成17年3月21日発行 第2604号 掲載

地名入りの登録認める/商標法改正

政府は地域ブランドを適切に保護するため、商標法を一部改正する。これは、地域おこしの観点から、地域名と商品名とからなる商標を、団体商標としてより早い段階で登録できるようにするもの。現行の制度では、全国的な知名度を有するなど、一定の要件の下でしか認めていなかった。これを、地域名と商品名とからなる商標(地名入り商標)について、事業協同組合や農業協同組合によって使用されたことにより、たとえば複数都道府県に及ぶほどの周知性を獲得した場合は、地域団体商標として登録を認める―などとした。

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