労働安全衛生規則でチェンソー作業見直し/林業機械化協会が改正へ周知図る

一般社団法人林業機械化協会(島田泰助会長)は、先に東京都あきる野市で開かれた「2018森林・林業・環境機械展示実演会」において、チェンソー作業に伴う伐木作業関係の労働安全衛生規則の一部改正作業が進められていることを踏まえて、改正内容を告知するとともに、改正されれば、業務として義務付けられている「伐木等作業の特別教育」に追加の特別教育の受講が必要となることから「チェンソーによる作業ができなくなる」と注意を喚起している。厚生労働省では、10月24日開催の労働政策審議会に改正内容を盛り込んだ「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」を諮問し、同安全衛生分科会で審議。答申を得次第、省令を改正し、一部を除き2019年6月1日から施行させていく。









