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平成29年3月27日発行 第3169号 掲載

ゴルフ場での農薬使用の新指針/環境省

環境省水・大気環境局は9日、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」を制定したと発表した。農薬によっては人畜に被害が生じるおそれのない排出水であっても、水産動植物に被害が発生するおそれがあることから、新たな指針値を制定し、都道府県知事に通知した。新たな指針値は、「排出水中の農薬濃度は、排水口において水濁指針値及び水産指針値を超えないこと」とし、別表に示した殺虫剤8農薬、殺菌剤13農薬、除草剤7農薬について水濁指針値を示すとともに、表に記載のない農薬であっても水濁基準値が設定されているものは、その値の10倍値とした。

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