車両系林業機械のQ&A/厚生労働省が作成

厚生労働省労働基準局安全衛生部は14日、安全課安全対策室長名で「車両系木材伐出機械に関する問答について」をまとめ、各都道府県労働局労働基準部安全主務課長宛てに、業務用の参考として示した。平成26年6月1日に施行された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」に伴い、車両系木材伐出機械としてハーベスタなどの伐木等機械、フォワーダに代表される走行集材機械そしてタワーヤーダなどの架線系集材機械、さらに簡易架線集材装置が労働安全衛生法令上での規制対象となり、特別教育の義務化や防護柵など危険防止対策の実施が求められるようになったが、今回の問答は、現場が分かりやすいよう基本的な考え方を示したものだ。









