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平成26年11月10日発行 第3058号 掲載

畦畔に設置する太陽光発電設備に一時転用許可を適用/経済産業省

経済産業省は4日、農地の畦畔に設置する太陽光発電設備の農地転用許可の取り扱いを明確化したことを明らかにした。農地法上、畦畔と本地は一体的に農地として取り扱われるため、畦畔に支柱を立てて太陽光発電を設置する場合には、農地法の規制が適用される。この場合において、畦畔通知により一時転用許可の判断がされるが、設備の下部の農地における営農の継続性については、営農型通知に基づいて判断が行われる。

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