安全基準など示す/改正省令の施行通知

今年の6月1日に施行される「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」。昨年11月29日付で交付された改正省令では、現在、林業現場になくてはならない木材伐出機械を新たな規制の対象に加えて、機械の構造に係る規定を新設するとともに、事業主が対象機を運転業務をさせる場合には事前に「特別教育」の受講が義務付けられるようになっている。この改正省令について厚生労働省では既報の通り、1月15日付で施行通達を示した。ポイントをみた。
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今年の6月1日に施行される「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」。昨年11月29日付で交付された改正省令では、現在、林業現場になくてはならない木材伐出機械を新たな規制の対象に加えて、機械の構造に係る規定を新設するとともに、事業主が対象機を運転業務をさせる場合には事前に「特別教育」の受講が義務付けられるようになっている。この改正省令について厚生労働省では既報の通り、1月15日付で施行通達を示した。ポイントをみた。







