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平成26年2月3日発行 第3021号 掲載

特別教育と安全対策で/厚労省が車両系木材搬出機械で通達

ハーベスタやフェラーバンチャなどの車両系の木材伐出機械(伐木等機械、走行集材機、架線集材機械)での特別教育を義務付ける「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が昨年、公布され今年の6月1日から施行・運用されるの当たり厚生労働省は、先月15日付で改正省令の施行内容を都道府県の労働局長に対し労働基準局長名で通達するとともに、「労働衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について」をまとめ、特別教育のカリキュラム内容や例外規程などの細部事項を示した。施行通達では、改正の趣旨を確認するとともに、前照灯、ヘッドガード、防護柵などの安全基準を示した。この他、経過措置なども定められている。

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