車両系で特別教育を義務づけ/厚生労働省が省令改正

車両系の木材伐出機械(伐木等機械、走行集材機、架線集材機械)での安全対策のあり方を検討してきた厚生労働省は11月29日付で、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布、同日付の官報に告示した。改正省令は、ハーベスタやフォワーダ、スイングヤーダなどの各種木材伐出機械等による労働災害を防止するための措置や運転の業務に従事する林業労働者に対する安全のための特別教育を義務付けるもので、各種の措置は平成26年6月1日から、特別教育に関しては同年12月1日から施行される。改正省令では、現在、林業現場に導入されている各種高性能な車両系木材伐出機械について様々な危険防止のための措置が示された。









