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平成25年10月7日発行 第3006号 掲載

旅行招待・優待の禁止規定を施行/農機公取協

農機公取協(蒲生誠一郎会長)は、先の総会で景品規約の改正を了承していたが、その公示が10月1日に行われたことから、同改正を施行した。変更の骨子は、1.「自ら主催して行う宿泊旅行への招待・優待」の禁止規定(規約3条2項)の廃止、2.これにより景品として提供できることになる「宿泊招待・優待旅行」について、営業担当者を旅行に同伴・参加させないとする規定の新設、3.安全技術研修会への参加で宿泊を伴う場合は従来通り、届け出を行った上で実施できる、4.これらに伴う運用細則の整理・修正。農機公取協では、これらの変更の周知徹底を図っていくとしている。

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