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平成25年3月25日発行 第2981号 掲載

平成32年まで間伐等の特別措置法を延長へ

林野庁は、8日の閣議に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」の改正案を提出し、決定した。開会中の通常国会に上程し、早期の成立を目指す。改正案は、平成24年度末で間伐を促進・推進するための財政支援措置が切れることから行われるもので、平成32年度まで延長して、施業現場で広がりつつある「切り捨て」から「利用・搬出間伐」への流れを加速させていく。林野庁では、京都議定書の第1約束期間での森林吸収量の確保を図るため、間伐対策の支援策を講じてきたが、引き続き二酸化炭素の吸収能力の確保対策として、第2約束期間である平成32年度までさらに7年間伸ばして、現場の間伐対応策の支援を継続していく。

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