小型特殊自動車の規格見直しで乗トラの車高制限が2.8mに

警察庁は21日、道路交通法施行規則の一部を改正、乗用トラクタが対象となる小型特殊自動車の規格について、車高を「2.0m以下(ヘッドガード等により2.0m超2.8m以下であるものを含む)」、総排気量を「制限なし」と規定した。それぞれ現行の規格では、2.0m以下、1500㏄以下としていたもので、今回の見直しにより、車高については、安全フレーム、キャビン、日除けであれば2.8mの高さの機種まで小型特殊自動車免許で運転できることになった(マフラーは除外している)。7月1日に施行。









